大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和32(オ)495 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告代理人田中康道の上告理由第一点について。

原審は、本件売買の目的とされた土地の範囲は、分筆登記後の益田市大字a字b

c番地のd、宅地三一三坪及び同字e番地のf、宅地二三二坪の二筆に合致する旨

を認定しているのであつて、原審の右認定は、その挙示の証拠により、首肯するこ

とができる。それ故、原判決には、所論の違法はない。

同第二点について。

所論は、原審が適法にした証拠の取捨判断、事実認定を非難するに帰する。

同第三点について。

しかし、所論被上告人の弁済の提供が信義則上又は失効の原則に照らし無効であ

るとの主張は、上告人が原審でしていないから、原判決には、所論の違法はない。

同第四点について。

上告人が原審で所論のような陳述をしていることは、記録上、認められるけれど

も、右陳述中「昭和二六年三月一二日……上告人は被上告人に対し本件売買契約は

既に解除せられ、その効力を失つているけれども、なお念のため重ねてこれを解除

する旨を告げておいた次第である」との部分は、決して所論のように、昭和二三年

六月末頃の契約解除の主張の外に、同二六年三月一二日にも契約解除の意思表示を

したとの主張を予備的に附加したものではなく、単に事情として述べているにすぎ

ないことは、その文言自体から、明らかである。(のみならず、同二六年三月一二

日の解除の主張があつたと認めても、その前提をなす上告人主張の同二三年六月中

の催告は、原審の認めないところであるから、結局、右解除の意思表示は、催告を

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欠くとの理由からも無効といわざるを得ない。)それ故、原判決には、所論の違法

はない。

同第五点について。

原審は、上告人主張の本件売買契約解除の抗弁を排斥し、被上告人が本件売買代

金の全額を支払つたから、上告人は、約旨に従い、本件不動産につき所有権移転の

登記手続をなすべき義務がある旨を判示しているのであつて、何等理由に欠けると

ころはなく、また、原判決認定事実中所論Dが残代金一万円を上告人に提供したの

は被上告人の名においてであつたという趣旨であることは、原判文上窺いうるから、

右認定事実は被上告人が右金員を上告人に提供したとの当事者主張の事実と同一性

がないとはいえない。原判決には、所論の違法はない。

同第六点について。

原審は、上告人主張の催告及び契約解除の意思表示の事実は、証拠上、これを認

め得ないとするのであるから、所論のような各事実につき、審理、判断をすること

なく、上告人主張の契約解除の抗弁を排斥した原判決には、何等違法はない。

上告代理人大脇英夫の上告理由一ないし三について。

所論原審認定の事実は、原判決挙示の証拠に照し、首肯することができる。所論

は、結局、原審が適法にした証拠の取捨判断、事実の認定を非難するに帰し、採用

することができない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 垂 水 克 己

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

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裁判官 高 橋 潔

裁判官 石 坂 修 一

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